上の写真は友人宅の隣の敷地の山が崩れて、仮処置してもらったものです。どこの都道府県でも建築基準法とは別に崖地条例が制定されています。崖の落差が2m超えている場合、その落差に合わせて、ある範囲内に建てる木造建築では、敷地外でも、敷地の上方でも下方でも、必要処置が条例で決められています。
※がけ地近くの敷地に対する制限等は、その土地がある都道府県の「がけ条例」によります。
(各自治体のホームページを参照してください)
上の写真のように、敷地の上に擁壁がある場合、その擁壁が安全であることを証明する必要があります。下の写真のように擁壁がない場合、都道府県で多少異なりますが、崖上の高い所から、高さの2倍ほどの距離を設けた範囲外に建物を計画にするか、または崩れて当たる建築部分を鉄筋コンクリート造にするか、安全性を証明できる擁壁を設けるか、崩落への何らかの対策をするように決められています。
上の写真のように、崖の上の敷地の場合は崖下から落差の1.5倍の距離内に建てる場合、崖下から30度の仰角の範囲内の地中まで、基礎または杭を設けるなど、土が崩れても建てた建物が影響されない対策をとる必要があります。
上の写真は、開発行為で擁壁を設置して売り出した分譲地です。開発行為の検査で安全を確認できた場合、その許可書を添付して建築確認を申請するるので、問題になりません。(設計事例・聖蹟桜ヶ丘の家)擁壁の下に建てた住宅が、上の道路部分から見ると下の写真のように平屋建てに見えますが・・・・
崖下の道路からはこのように二階建てです。
だいぶ前にできた擁壁の場合、図面と構造計算書、それと完成検査済み書があれば安全性の証明になりますが、それのない、あるいは下の大谷石のような擁壁の場合、証明できないことが多く、計画と予算の修正を迫られることになります。
今、この擁壁の上の敷地に、擁壁に荷重を掛けず、かつ擁壁の上に1.5mほど迫出した木造の住宅を工事中です。
下の写真は敷地内にあった擁壁の手前に地下勝手口を設けて、高い敷地の基礎底版を跳ね出し、擁壁を跨いで地下室の天井スラブとした住宅です。一階のコーナー窓の下の跳ね出しスラブの下の階段とその向こうのコンクリート壁は元々あった擁壁です。二階建て部分の向こうの隠れて見えない所にも同じ元々の擁壁があります。擁壁をやり替えると開発行為にかかって許可に時間と費用を要するので、それを建築に回した事例です。(設計事例・永山の家) (藤原)